
| 報告書番号 | MA2026-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2023年07月30日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 水上オートバイギリマル同乗者負傷 |
| 発生場所 | 香川県土庄町豊島北方沖 家浦港中央一文字防波堤西灯台から真方位230°580m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2026年04月23日 |
| 概要 | 水上オートバイギリマルは、同乗者がえい航ロープを持った状態で発進した際、同乗者の左手が同ロープに締め付けられて負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が本件砂浜北方沖200m付近において漂泊中、船長が件ロープを同乗者Aが持った状態のまま発進増速させたため、同乗者Aが、本件浮体の抵抗によって、緊張した本件ロープで手のひらを締め付けられたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:同乗者1人 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。