
| 報告書番号 | keibi2026-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2022年12月09日 |
| 事故等種類 | 施設等損傷 |
| 事故等名 | 漁船第三十一全徳丸漁船二十六号角石丸漁具損傷 |
| 発生場所 | 宮城県南三陸町歌津埼東方沖 歌津埼灯台から真方位107°13.5海里付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2026年04月23日 |
| 概要 | 漁船第二十六号角石丸は、魚群探索中、漁船第三十一全徳丸が操業している漁具に損傷を生じさせた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、A船がまき網の絞り込み作業を実施中、B船が魚群探索中、船長Bが、周囲の見張りを適切に行っていなかったため、A船の漁具の存在に気付くのが遅れ、B船がA船の浮子綱を乗り切ったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。