
| 報告書番号 | keibi2026-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2025年06月27日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 遊漁船第十朝日丸運航不能(絡索) |
| 発生場所 | 鳥取県大山町御来屋港北東方沖 御来屋港沖防波堤灯台から真方位044°1.9海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 遊漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2026年03月26日 |
| 概要 | 遊漁船第十朝日丸は、南東進中、定置網の固定ロープをプロペラに絡ませ、運航不能となった。 |
| 原因 | 本インシデントは、日没後の薄明時、本船が、南東進中、船長がいつものように目視の見張りに頼って操船していたため、本船のプロペラに本件網の固定用ロープを絡索させたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。