
| 報告書番号 | keibi2026-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2025年08月12日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | コンテナ船YM TOGETHER衝突(岸壁) |
| 発生場所 | 阪神港神戸第3区 神戸第7防波堤東灯台から真方位320°720m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 30000t以上 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2026年03月26日 |
| 概要 | コンテナ船YM TOGETHERは、着岸作業中、岸壁に衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、左舷方から突風を伴う風が吹く状況下、本船が本件岸壁に向けて水先人が水先業務を実施中、船長が、本件岸壁への接近を制御しようと、水先人に操船意図を伝えないまま、また、突風による船体の更なる圧流を考慮しないまま、自ら操船指示を出したため、左舷方から吹く風速20m/s以上の突風に対して本船の動きを制御できず、本船の左舷中央部が本件岸壁の東端に衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。