JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2026-3
発生年月日 2024年10月30日
事故等種類 転覆
事故等名 漁船第十一生産丸転覆(1件目の事故)漁船第七生産丸転覆(2件目の事故)転覆
発生場所 北海道網走市能取漁港(湖口地区)東方の定置網 (1件目の事故) 能取岬灯台から真方位258°2海里付近 (2件目の事故) 能取漁港(湖口地区)東方の定置網(1件目の事故発生場所から南(陸)方約20m)
管轄部署 函館事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2026年03月26日
概要 (1件目の事故)
 漁船第十一生産丸は、定置網の回収作業中、転覆した。
(2件目の事故)
 漁船第七生産丸は、定置網の回収作業中、転覆した。
原因 (1件目及び2件目の事故)
 本事故は、翌日以降に気象及び海象の悪化が予想される状況下、A船及びB船が、本事故当日午前に波高が高まり、一旦本件作業を中止したものの、同日午後に再度出港し、船頭がこれまでの経験等から作業可能と判断して、磯波が発生しやすい本件定置網区画の海岸寄りの海域で本件作業を再開したため、両船ともに右舷船首方から波高1mを超える磯波を受け、左舷側に転覆したものと考えられる。
死傷者数 負傷:下船頭及び乗組員1人(第七生産丸)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故調査報告書及び船舶インシデント調査報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故調査報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント調査報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。