
| 報告書番号 | keibi2026-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2024年10月30日 |
| 事故等種類 | 転覆 |
| 事故等名 | 漁船第十一生産丸転覆(1件目の事故)漁船第七生産丸転覆(2件目の事故)転覆 |
| 発生場所 | 北海道網走市能取漁港(湖口地区)東方の定置網 (1件目の事故) 能取岬灯台から真方位258°2海里付近 (2件目の事故) 能取漁港(湖口地区)東方の定置網(1件目の事故発生場所から南(陸)方約20m) |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2026年03月26日 |
| 概要 | (1件目の事故) 漁船第十一生産丸は、定置網の回収作業中、転覆した。 (2件目の事故) 漁船第七生産丸は、定置網の回収作業中、転覆した。 |
| 原因 | (1件目及び2件目の事故) 本事故は、翌日以降に気象及び海象の悪化が予想される状況下、A船及びB船が、本事故当日午前に波高が高まり、一旦本件作業を中止したものの、同日午後に再度出港し、船頭がこれまでの経験等から作業可能と判断して、磯波が発生しやすい本件定置網区画の海岸寄りの海域で本件作業を再開したため、両船ともに右舷船首方から波高1mを超える磯波を受け、左舷側に転覆したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:下船頭及び乗組員1人(第七生産丸) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。