
| 報告書番号 | MA2026-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2025年01月20日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 起重機船第220浪速丸作業員負傷 |
| 発生場所 | 沖縄県名護市大浦湾 長島灯台から真方位303°1,200m付近 |
| 管轄部署 | 那覇事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 作業船 |
| 総トン数 | 500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2026年02月19日 |
| 概要 | 起重機船第220浪速丸がクレーンによる予備錨の移動作業中、同錨が落下し、作業員が負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本件作業中、作業員Cが、本件錨の吊りピースにクレーンのフックが掛けられたことを認めた後、巻き上げ開始の合図がなく、かつ、作業員Bが本件錨から離れていない中でクレーンの巻き上げを開始したため、また、作業員Bが、クレーンの巻き上げ開始に気付きながらも、直ちに本件錨から離れなかったため、同吊りピースが破損して落下した本件錨が甲板上で回転し、ストック先端が作業員Bの右足の上に乗ったことにより発生したものと考えられる。 作業員Aが、作業指揮者として、本件作業に係る危険予知活動を実施せず、作業手順や危険性の確認及び共有を行わなかったことは、本事故時の作業員B及び作業員Cの判断及び行動に関与したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:作業員1人 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。