JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2026-2
発生年月日 2025年01月20日
事故等種類 死傷等
事故等名 起重機船第220浪速丸作業員負傷
発生場所 沖縄県名護市大浦湾 長島灯台から真方位303°1,200m付近
管轄部署 那覇事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 作業船
総トン数 500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2026年02月19日
概要  起重機船第220浪速丸がクレーンによる予備錨の移動作業中、同錨が落下し、作業員が負傷した。
原因  本事故は、本件作業中、作業員Cが、本件錨の吊りピースにクレーンのフックが掛けられたことを認めた後、巻き上げ開始の合図がなく、かつ、作業員Bが本件錨から離れていない中でクレーンの巻き上げを開始したため、また、作業員Bが、クレーンの巻き上げ開始に気付きながらも、直ちに本件錨から離れなかったため、同吊りピースが破損して落下した本件錨が甲板上で回転し、ストック先端が作業員Bの右足の上に乗ったことにより発生したものと考えられる。
 作業員Aが、作業指揮者として、本件作業に係る危険予知活動を実施せず、作業手順や危険性の確認及び共有を行わなかったことは、本事故時の作業員B及び作業員Cの判断及び行動に関与したものと考えられる。
死傷者数 負傷:作業員1人
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。