
| 報告書番号 | keibi2026-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2025年07月06日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 遊漁船優漁丸運航不能(バッテリー過放電) |
| 発生場所 | 関門港門司区門司第4船だまり南西方沖 門司大里防波堤灯台から真方位345°510m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 遊漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2026年02月19日 |
| 概要 | 遊漁船優漁丸は、漂泊中、主機の運転ができなくなり、運航不能となった。 |
| 原因 | 本インシデントは、船長がバッテリーを約3年間点検していなかったため、同バッテリーの電圧が低下していた状況下、本船が主機を中立として漂泊中、水中ポンプの使用により同バッテリーの更なる電圧低下をもたらし、主機の始動ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。