
| 報告書番号 | keibi2026-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2025年04月20日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船京丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 香川県丸亀市丸亀港北方沖 丸亀港蓬莱町防波堤灯台から真方位002°2.1海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2026年02月19日 |
| 概要 | 漁船京丸の船長は、投網作業中、網に足を引っ掛けて転倒し、右手首を負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、日没後の薄明時、本船が投網作業中、船長が、甲板上を船首方向に動く刺し網の上を左足で踏んだため、左足を同網に引っ掛けて後ろ向きに転倒し、甲板に両手を突いたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:船長 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。