
| 報告書番号 | keibi2026-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2025年04月07日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 作業船きゆうえい丸作業員負傷 |
| 発生場所 | 広島県江田島市能美島南西方沖 伝太郎鼻灯台から真方位328°1.4海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 作業船:引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 5t未満:100~200t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2026年02月19日 |
| 概要 | 作業船きゆうえい丸に乗船していた作業員は、押船にきゆうえい丸を固縛作業中、きゆうえい丸と押船との間に右手を挟まれて負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が風浪によって動揺する中、船長が押船に係留しようと押船の左舷側(風上側)に本船を接近させたため、係留作業を行おうと本船に移乗した作業員Aが、船体動揺によって体勢を崩し、本船の右舷船首部のビットを右手で掴んだ際、右手が同ビットと押船の左舷中央部外板との間に挟まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:作業員1人(きゆうえい丸) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。