
| 報告書番号 | keibi2026-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2025年03月30日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船光栄丸乗揚 |
| 発生場所 | 広島県呉市倉橋島波多見港北方沖 音戸灯台から真方位133°1.1海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2026年02月19日 |
| 概要 | 漁船光栄丸は、西北西進中、浅所に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、波多見港東方沖を手動操舵で北北西進中、船長が、左舵を取ったまま、舵輪から手を放して携帯電話を操作し、周囲の見張りを適切に行わなかったため、本件浅所に乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。