
| 報告書番号 | MA2026-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2024年11月17日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 引船第三十八住吉丸台船SK101プレジャーボート弥生衝突 |
| 発生場所 | 山口県下松市笠戸島北方沖 徳山下松港新川防波堤灯台から真方位200°1,230m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 死亡:負傷 |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5~20t未満:その他:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2026年02月19日 |
| 概要 | 引船第三十八住吉丸は、台船SK101をえい航して南西進中、また、プレジャーボート弥生は、南南東進中、えい航索と弥生とが衝突し、続いてSK101と弥生とが衝突した。 弥生は、船長及び同乗者2人が死亡し、別の同乗者1人が軽傷を負い、主機の濡損等を生じ、また、SK101は、右舷船首部外板に擦過傷を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、笠戸島北方沖において、A船引船列が南西進中、C船が南南東進中、A船引船列のえい航索とC船とが衝突し、続いてB船とC船とが衝突したものと考えられる。 A船引船列は、衝突予防法に規定されている灯火及び必要な措置によってB船の存在を示し、また、C船がA船の付近で減速したので、C船がA船引船列を認識していると思い、C船に対して注意喚起を行わなかったものと考えられる。 C船は、A船がB船をえい航状態と認識していなかったため、B船がえい航索に繋がれてえい航されていたことに気付かなかった可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:船長及び同乗者2人(弥生)、負傷:同乗者1人(弥生) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。