
| 報告書番号 | keibi2026-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2024年09月12日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第六わかば丸運航不能(機関故障) |
| 発生場所 | 境港(鳥取県境港市(港湾区域が一部島根県松江市にまたがる)) 境港防波堤灯台から真方位066°780m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 20~100t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2026年02月19日 |
| 概要 | 漁船第六わかば丸は、航行中、ピストン等が焼き付いて主機の運転ができなくなり、運航不能となった。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が本件配管に緩みが生じた状況で航行中、主機潤滑油圧力低下の異常警報が鳴ったものの、発報要因を調査されないまま主機の運転を継続したため、潤滑油が本件配管の破断した部分から漏えいし続けて供給不足となり、主機がピストン等の焼付き等を起こし運転できなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。