JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2026-2
発生年月日 2025年05月12日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第三十八源漁丸漁船第80蛭子丸衝突
発生場所 高知県大月町白埼南西方沖 白埼灯台から真方位215°2.6海里付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5~20t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2026年02月19日
概要  漁船第三十八源漁丸は、南西進中、また、漁船第80蛭子丸は、船首を北西方に向けて錨泊中、両船が衝突した。
 第80蛭子丸は、乗組員1人が負傷し、右舷船尾部外板に破口を生じて沈没し、また、第三十八源漁丸は、球状船首に破口等を生じた。
原因  本事故は、夜間、白埼南西方沖において、A船が南西進中、B船が船首を北西方に向けて錨泊中、船長Aが、船首方に航行の支障となる他船はいないと思い、船首方の見張りを適切に行っていなかったため、前路で錨泊中のB船に気付かず、また、船長Bが、A船が変針してB船を避けると思い、早期に注意喚起信号を行わなかったため、両船が衝突したものと考えられる。
死傷者数 負傷:乗組員1人(第80蛭子丸)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。