
| 報告書番号 | MA2026-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2025年06月18日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 貨物船佳蓮乗揚 |
| 発生場所 | 鳴門海峡(大鳴門橋南方沖) 鳴門飛島灯台から真方位028°70m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2026年02月19日 |
| 概要 | 貨物船佳蓮は、航行中、浅瀬に乗り揚げた。 佳蓮は、船尾部船底に破口等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、霧により視界が制限された南流約7knの鳴門海峡において、船長が渦潮の状況を正確に確認できないまま本船を通峡させたため、本船が、渦潮の影響で船首を右方に振られながら圧流され、飛島北東方の浅瀬に乗り揚げたものと考えられる。 船長が、強潮流の中、本船を通峡させたことについては、これまでに7kn以上の南流において、鳴門海峡を北北西方から南南東方に向けて安全に操船した経験があったことによる過信があったものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。