
| 報告書番号 | MA2026-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2024年12月13日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船まるや丸プレジャーボート第2渚丸衝突 |
| 発生場所 | 三重県鳥羽市神島北西方沖 神島港北防波堤灯台から真方位308°1.1海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5~20t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2026年02月19日 |
| 概要 | 漁船まるや丸は、南西進中、また、プレジャーボート第2渚丸は、船首を北北西方に向けて漂泊中、両船が衝突した。 まるや丸は、船首部外板に擦過傷を生じ、また、第2渚丸は、右舷中央部外板等の破損を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、神島北西方沖において、A船が投縄開始場所に向けて南西進中、B船が船首を北北西方に向けて漂泊中、船長Aが、船首方に航行の支障となる他船はいないと思い、GPSプロッター等の画面を見ることに意識を向け、船首方の見張りを行っていなかったため、B船に気付かず、また、船長Bが、B船に向かって接近するA船を認めた際、航行中のA船が漂泊中のB船を避けると思い、漂泊を続けたため、B船を移動させる時機を逸し、両船が衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。