
| 報告書番号 | MA2026-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2024年11月22日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船邦丸乗揚 |
| 発生場所 | 青森県五所川原市十三漁港(十三湊地区) 十三港南突堤灯台から真方位193°1,230m付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2026年02月19日 |
| 概要 | 漁船邦丸は、十三漁港(十三湊地区)に入航中、同漁港の西防波堤突端の北側に設置されていた消波ブロックに乗り揚げた。 邦丸は、右舷船首部外板の亀裂等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、降雨による視界不良下、本船が、夜間初めて十三漁港に入航する際、船長が、西防波堤、北防波堤及び本件消波ブロックの位置が表示されていないGPSプロッターを使用していたため、自船と本件消波ブロックとの位置関係を確認できず、本件消波ブロックに向かう進路となっていることに気付かないまま、本件消波ブロックに乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。