
| 報告書番号 | keibi2026-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2024年12月13日 |
| 事故等種類 | 施設等損傷 |
| 事故等名 | 作業船第八徳優丸推進器損傷 |
| 発生場所 | 長崎県長崎市端島南方沖 肥前端島灯台から真方位192°1.5海里付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 作業船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2026年01月29日 |
| 概要 | 作業船第八徳優丸は、航行中、前部甲板からチェーン等が海中に落下して推進器に絡まり、プロペラ軸の曲損等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、航行中、船長が、石均し作業で使用したチェーンを船首楼甲板に置き、また、ウインチのブレーキを締めていなかったため、船体動揺によりチェーンが船首楼甲板から海中に落下後、チェーンに連結されたワイヤがウインチから繰り出され、チェーン等が推進器に絡まったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。