
| 報告書番号 | keibi2026-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2025年04月11日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 引船幸運丸クレーン台船幸栄作業船第八広瀬丸衝突(灯浮標) |
| 発生場所 | 関門港関門航路(関門航路第36号灯浮標) 部埼灯台から真方位315°1.2海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船:作業船 |
| 総トン数 | 100~200t未満:500~1600t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2026年01月29日 |
| 概要 | 引船幸運丸がクレーン台船幸栄をえい航して航行中、幸栄が灯浮標に衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、A船引船列が関門航路において約6.0knの東向きの潮流を受けながら右転中、船長が、左舷船首方にあった本件灯浮標の存在を認識していたものの、潮流による船体の圧流を考慮していなかったため、B船が本件灯浮標の方向に圧流されて本件灯浮標に衝突したものと考えられる。 船長が潮流による船体の圧流を考慮していなかったのは、コンテナ船の動きに意識を向けていたことによるものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。