
| 報告書番号 | keibi2026-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2024年12月04日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船光丸乗揚 |
| 発生場所 | 愛媛県松山市梅ノ子島北岸にある梅ノ子鼻の東岸 野惣那港北防波堤灯台から真方位257°1,360m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2026年01月29日 |
| 概要 | 漁船光丸は、刺し網を揚網作業中、風浪に圧流され、磯に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、刺し網の回収作業中、風浪を右舷船尾方から受ける状況下、船長が、岩場に打ち寄せられる風浪及び通航船の航走波を考慮せずに揚網作業を続けたため、通常よりも高い波を右舷船尾方から受けて、南西方に圧流され、本件磯に乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:船長 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。