
| 報告書番号 | keibi2026-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2025年04月20日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第二仲吉丸プレジャーボートマリンベース衝突 |
| 発生場所 | 茨城県鹿島港北東方沖 鹿島港南防波堤灯台から真方位060°6.9海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5~20t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2026年01月29日 |
| 概要 | 漁船第二仲吉丸は、東進中、また、プレジャーボートマリンベースは、漂泊中、両船が衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、A船が東進中、B船が漂泊中、船長Aが、前路に航行の支障となる他船がいないと思い、船首方の見張りを行っていなかったため、B船に気付くのが遅れ、また、船長Bが、接近するA船を視認していたものの、これまでのとおり航行中の他船が漂泊中のB船を避けると思い、継続的にA船の動向を監視していなかったため、避航する時機を逸し、両船が衝突したものと考えられる。 A船は、波しぶきによって操舵室前面の窓から船外が見づらかったが、旋回窓を回すことにより前方の視界を確保することができ、また、レーダーを併用することにより、B船を視認することは可能であったものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:船長(マリンベース) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。