JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2026-1
発生年月日 2024年09月06日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 コンテナ船さくら衝突(ガントリークレーン等)
発生場所 境港第2区(昭和南4号岸壁)  境港防波堤灯台から真方位226°1,720m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 1600~3000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2026年01月29日
概要  コンテナ船さくらは、入港中、ガントリークレーン及び岸壁防舷材に衝突した。
 さくらは、右舷船首部フェアリーダー付近に擦過傷を生じ、ガントリークレーンは、脚部(海側)の凹損等を生じ、また、岸壁は、防舷材に破損を生じた。
原因  本事故は、本船が、境港に入港中、本件岸壁の北東端まで約0.5Mとなり、速力が約5.7knになった状況下、船長が、スラスター用機関のクラッチを嵌入せずに翼角制御ダイヤルの操作を行っていたため、スラスターが作動せず、本船を左回頭させることができないことに慌て、主機を後進としたものの減速が遅れ、本件岸壁上のガントリークレーン及び本件岸壁の防舷材に衝突したものと考えられる。
 船長がスラスター用機関のクラッチを嵌入せずに翼角制御ダイヤルの操作を行っていたのは、スラスターの操作方法を理解していなかったことによるものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。