JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2026-1
発生年月日 2025年02月12日
事故等種類 死傷等
事故等名 貨物船兼砂利運搬船第八文章丸貨物船兼砂利運搬船第十文章丸乗組員負傷
発生場所 岡山県玉野市宇野港田井D岸壁  宇野港第2突堤防波堤灯台から真方位007°1.1海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 貨物船:貨物船
総トン数 200~500t未満:200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2026年01月29日
概要  貨物船兼砂利運搬船第八文章丸が横着けしていた貨物船兼砂利運搬船第十文章丸の係留索を放す作業中、第八文章丸の前部甲板で作業に当たっていた乗組員が負傷した。
原因  本事故は、B船が、宇野港田井D岸壁において、横着け中のA船からの出港作業中、両船の喫水差でB船甲板上からA船甲板上を目視できない状況下、航海士Aが本件ラインのアイと本件係船柱との間に手を入れた状態で作業を行ったため、また、1人で出港作業に当たっていた甲板員Bが本件ラインが本件係船柱から放されたことを目視で確認しなかったため、本件ラインを巻き取る際に本件ラインが急に緊張し、航海士Aの左手が本件ラインのアイと本件係船柱との間に挟まれたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:航海士1人(第八文章丸)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。