
| 報告書番号 | MA2026-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2024年10月09日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第三邦憲丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 北海道網走港北方沖 能取岬灯台から真方位003°47.0海里付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2026年01月29日 |
| 概要 | 漁船第三邦憲丸が操業中、機関員が負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、網走港北方沖において操業中、本件作業を行っている状況下、漁労長が、甲板上の乗組員に周知しないまま左舷ウインチを巻込み側に運転しようとした際、手元を見ていなかったため、誤って右舷ウインチ操縦レバーを操作し、右舷ウインチが巻込み側に運転され、機関員Aが巻き上げられて緊張した本件ロープと右舷インナーブルワークの囲壁との間に挟まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:機関員1人 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。