JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2025-12
発生年月日 2025年03月25日
事故等種類 死傷等
事故等名 水上オートバイSHO-SKI被引浮体搭乗者負傷
発生場所 沖縄県金武町KINサンライズビーチ海浜公園 金武中城港金武火力発電シーバース灯から真方位049°2.0海里付近
管轄部署 那覇事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 水上オートバイ
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2025年12月18日
概要  水上オートバイSHO-SKIは、浮体をえい航して航行中、浮体が海岸に乗り揚げ、投げ出された搭乗者が負傷した。
原因  本事故は、本船が本件浮体をえい航して約20km/hの速力で北西進中、船長が、海岸に沿う進路となるようハンドルを右に切る際、海岸に近づき過ぎたため、右転後に左方に振られた本件浮体が海岸の砂浜に乗り揚げ、搭乗者3人が同砂浜に投げ出されたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:搭乗者3人
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。