JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2025-12
発生年月日 2024年09月11日
事故等種類 火災
事故等名 巡視船あまぎ火災
発生場所 沖縄県石垣市石垣港浜崎町地区B岸壁 石垣港西防波堤灯台から真方位046°480m付近
管轄部署 那覇事務所
人の死傷
船舶種類 公用船
総トン数 500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2025年12月18日
概要  巡視船あまぎは、係留中、機関室で火災が発生した。
 あまぎは、1号発電機原動機の燃料こし器の焼損等を生じた。
原因  本事故は、夜間、本船が、石垣港桟橋に係留中、1号発電機原動機の機関保護装置の非常停止機能が作動しなかったため、同機が潤滑油の漏えいにより潤滑油供給圧力が低下しても停止せず、軸受等が潤滑及び冷却の不足により過熱して自然発火し、周囲に延焼したことにより発生したものと考えられる。
 1号発電機原動機は、主機4基との同時運転中、本件こし器が大きく振動するとともに本件ナットの経年使用による破損等が発生して本件ナットが緩み、また、同機単独運転中、本件ナットが、同機の機関振動及び本件こし器のローターの回転振動が加わって本件こし器のスピンドル軸上部から外れて脱落したことから、潤滑油が本件こし器から漏えいして供給されなくなったものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。