JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2025-12
発生年月日 2024年08月12日
事故等種類 衝突
事故等名 遊漁船竜宝丸遊漁船晃規丸衝突
発生場所 長崎県長崎市野母埼南南西方沖  樺島灯台から真方位221°14.4海里付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 遊漁船:遊漁船
総トン数 5~20t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2025年12月18日
概要  遊漁船竜宝丸は、東北東進中、また、遊漁船晃規丸は、漂泊中、両船が衝突した。
 晃規丸は、船長及び釣り客が負傷し、船首部外板に破損等を生じ、また、竜宝丸は、船尾部外板の破口等を生じた。
原因  本事故は、野母埼南南西方沖において、A船が東北東進中、B船が漂泊中、船長Aが、船首方に他船がいないと思い、船首浮上による船首方の死角を補う見張りを行っていなかったため、B船に気付かず、また、船長Bが、一時的に釣り客に意識を向け、船尾方の見張りを継続的に行っていなかったため、A船に対する避航動作が遅れ、両船が衝突したものと考えられる。
死傷者数 負傷:船長及び釣り客5人(晃規丸)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。