
| 報告書番号 | keibi2025-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2025年05月28日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | プレジャーボート宏乗揚 |
| 発生場所 | 山口県下関市安岡漁港西方沖 安岡港甲防波堤灯台から真方位292°820m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2025年12月18日 |
| 概要 | プレジャーボート宏は、航行中、浅所に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、安岡漁港に帰航中、船長が、同漁港の西方沖に浅所があることを聞いていたものの、目視のみに頼り、GPSプロッターで船位や水深を確認しなかったため、本件浅所に乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。