
| 報告書番号 | MA2025-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2024年12月31日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 遊漁船SKYMARINE1釣り客負傷 |
| 発生場所 | 愛媛県松山市中島南西方沖のフグリ岩北側から松山市由利島西方沖までの間 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 遊漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2025年12月18日 |
| 概要 | 遊漁船SKYMARINE1が南西進中、船首部が上下動した際に前部甲板のステップ上に腰を掛けていた釣り客1人が負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、波高約1.0mの波がある状況下、フグリ岩北側から由利島西方沖までの間を約18~19knの速力で南西進中、船長が、波の状況を適切に監視していなかったため、船首部で船尾方を向いてステップ上に腰を掛けていた釣り客Aに対して注意喚起ができず、船首部が波によって上下した際に、釣り客Aが、上方に跳ね上げられ、落下した際にステップに臀部を打ったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:釣り客1人 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。