JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2025-12
発生年月日 2024年12月31日
事故等種類 死傷等
事故等名 遊漁船SKYMARINE1釣り客負傷
発生場所 愛媛県松山市中島南西方沖のフグリ岩北側から松山市由利島西方沖までの間
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 遊漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2025年12月18日
概要  遊漁船SKYMARINE1が南西進中、船首部が上下動した際に前部甲板のステップ上に腰を掛けていた釣り客1人が負傷した。
原因  本事故は、本船が、波高約1.0mの波がある状況下、フグリ岩北側から由利島西方沖までの間を約18~19knの速力で南西進中、船長が、波の状況を適切に監視していなかったため、船首部で船尾方を向いてステップ上に腰を掛けていた釣り客Aに対して注意喚起ができず、船首部が波によって上下した際に、釣り客Aが、上方に跳ね上げられ、落下した際にステップに臀部を打ったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:釣り客1人
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。