
| 報告書番号 | MA2025-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2024年08月22日 |
| 事故等種類 | 転覆 |
| 事故等名 | 押船第五ひのき台船ひのき.5作業船第三ひのき丸転覆 |
| 発生場所 | 愛媛県今治市来島南西方沖 来島中磯灯標から真方位211°690m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船:作業船 |
| 総トン数 | 20~100t未満:100~200t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2025年12月18日 |
| 概要 | 作業船第三ひのき丸は、押船第五ひのきと押船列を構成する台船ひのき.5に横抱きされた状態で南東進中、転覆した。 第三ひのき丸は、第五ひのきから移乗していた第五ひのき機関長が死亡し、主機に濡損を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、来島南西方沖において、C船がA船押船列のB船に横抱きされた状態で南東進中、本件支流の影響を受けたA船押船列が右方に振られた際、C船が大きく左傾斜したのち転覆したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:機関長(第五ひのき) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。