
| 報告書番号 | MA2025-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2023年02月02日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船せいりゅう貨物船幸栄丸衝突 |
| 発生場所 | 来島海峡西口付近 来島梶取鼻灯台から真方位000°2.2海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 死亡:負傷:行方不明 |
| 船舶種類 | 貨物船:貨物船 |
| 総トン数 | 500~1600t未満:200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2025年12月18日 |
| 概要 | 貨物船せいりゅうは、北東進中、また、貨物船幸栄丸は、西進中、両船が衝突した。 せいりゅうは、船長が死亡し、航海士1人が行方不明となり、別の航海士1人が負傷し、右舷船首部外板に破口等を生じて沈没し、また、幸栄丸は、船首部外板に破口等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、航路西口付近において、A船が北東進中、B船が西進中、船長Aが、B船を視認していたものの、B船に対する適切な見張りを継続して行っていなかったため、来島マーチスからB船を避けるように警告や勧告を受けてから避航動作をとったものの、B船を避けることができず、また、船長Bが、左舷船首方に方位変化がないままB船の進路を横切る態勢で接近するA船を視認した際、B船はA船に対して保持船になると思い、針路及び速力を維持したため、来島マーチスからA船を避けるよう警告や勧告を受けてから避航動作をとったものの、A船を避けることができず、両船が衝突したものと考えられる。 船長Bは、B船はA船に対して保持船になることから、いずれA船が右転してB船を避けると思い、同じ針路及び速力を維持し続けたものと考えられる。 A船及びB船が互いに避航できなかったことについては、両船が、早めに互いの操船意図を確認しないまま、間近になって避航動作をとったことによるものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:船長、行方不明:航海士1人、負傷:航海士1人(せいりゅう) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。