
| 報告書番号 | MA2025-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2025年03月02日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 液体化学薬品ばら積船兼油タンカー第十五啓陽丸乗揚 |
| 発生場所 | 香川県直島町井島東方沖 鞍掛鼻灯台から真方位026°1,760m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | タンカー |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2025年12月18日 |
| 概要 | 液体化学薬品ばら積船兼油タンカー第十五啓陽丸は、西南西進中、のり網に乗り揚げた。 第十五啓陽丸は、船底外板に擦過傷を生じ、また、のり養殖施設は、のり網の破損等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、井島東方沖を自動操舵で西南西進中、航海士Aが、変針後の予定針路線上に視認した本件漁船の動静を確認することに気を取られ、船首方の継続的な見張りを行っていなかったため、変針点を通過したことに気付かず、のり網に乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。