
| 報告書番号 | keibi2025-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2025年03月03日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船祐丸乗揚 |
| 発生場所 | 高知県高知市高知港東方沖 高知港東第1防波堤東灯台から真方位013°900m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2025年12月18日 |
| 概要 | 漁船祐丸は、錨泊中、走錨し、護岸の消波ブロックに乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、船長が、錨泊する際、錨の効き具合を確認しなかったため、錨泊中、錨の把駐力が十分でないことに気付かないまま、本船が波に圧流されて走錨し、消波ブロックに乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。