
| 報告書番号 | MA2025-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2025年03月12日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | コンテナ船清浦丸貨物船旭洋丸衝突 |
| 発生場所 | 和歌山県日高町日ノ御埼西北西方沖 紀伊日ノ御埼灯台から真方位285°2.6海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:貨物船 |
| 総トン数 | 1600~3000t未満:200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2025年12月18日 |
| 概要 | コンテナ船清浦丸は、南南東進中、また、貨物船旭洋丸は、南東進中、両船が衝突した。 清浦丸は、右舷船尾部外板に凹損等を生じ、また、旭洋丸は、左舷船首部外板に凹損等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、日ノ御埼西北西方沖において、A船が南南東進中、B船が南東進中、航海士A2が、接近するB船を認めた際、B船の方位変化をコンパスで測定したり、レーダーを使用したりしてB船の動静を正確に、かつ、継続的に監視しないまま針路及び速力を保持したため、接近するB船から投光器の光を照射されたことで気が動転し、避航動作をとることができず、また、航海士Bが、A船がB船の船首方を通過すると思い、A船の動静をレーダーで継続的に監視する等適切な見張りを行わなかったため、A船の変針に気付かず、A船に対する避航動作が遅れ、両船が衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。