
| 報告書番号 | keibi2025-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2025年05月08日 |
| 事故等種類 | 転覆 |
| 事故等名 | 漁船第八三昇丸転覆 |
| 発生場所 | 愛知県田原市姫島漁港北西方沖 三河姫島漁港西防波堤灯台から真方位301°1.9海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2025年12月18日 |
| 概要 | 漁船第八三昇丸は、揚網作業中、転覆した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、揚網作業中、海底の障害物に引っ掛かった漁具が揚がらなくなった際、船長が巻揚機を停止しなかったため、船体が左舷側に大傾斜するとともに大量の海水が船内に流入し、左舷側から転覆したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。