
| 報告書番号 | keibi2025-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2025年04月27日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船精漁丸乗揚 |
| 発生場所 | 三重県尾鷲市三木埼南西方沖 三木埼灯台から真方位219°950m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 20~100t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2025年12月18日 |
| 概要 | 漁船精漁丸は、北東進中、岩礁に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、自動操舵により北東進中、甲板員Aが、針路設定のつまみを左へ回して他船を避けた後、眠気のために同つまみを十分元の針路に戻さないまま居眠りしたため、間違った設定針路になっていることに気付かず、本件岩礁に乗り揚げた可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。