
| 報告書番号 | MA2025-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2025年01月20日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第三千勝丸漁船高丸衝突 |
| 発生場所 | 秋田県男鹿市北浦漁港 北浦港第1防波堤灯台から真方位034°530m付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2025年12月18日 |
| 概要 | 漁船第三千勝丸は、北北西進中、また、漁船高丸は、漂泊して揚網作業中、両船が衝突した。 高丸は、船長が負傷し、右舷中央部外板の亀裂等を生じ、また、第三千勝丸は、右舷船首部外板の擦過傷等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、日出前の薄明時、北浦漁港において、A船が北北西進中、B船が灯火を備えずに漂泊して揚網作業中、船長Aが、船首方の見張りを適切に行っていなかったため、衝突するまでB船の存在に気付かず、また、船長Bが、継続してA船の動静に注意を払っていなかったため、衝突を回避する措置を採る時機を逸し、両船が衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:船長(高丸) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。