
| 報告書番号 | MI2025-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2024年10月26日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 巡視船とから運航不能(機関故障) |
| 発生場所 | 新潟県佐渡島弾埼北西方沖 弾埼灯台から真方位294°62海里付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 公用船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2025年12月18日 |
| 概要 | 巡視船とからは、航行中、左舷側ウォータージェット装置が故障して運航不能となった。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、弾埼北西方沖において、右舷側WJ装置が油圧ユニットの故障で使用できない状況下、中央部WJ装置と左舷側WJ装置を使用して南東進中、本件油圧ユニットが、本件フランジの溶接部に疲労による亀裂が入って潤滑油が漏洩したため、潤滑油量が減少して使用できなくなって操舵及び後進することができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。