
| 報告書番号 | keibi2025-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2024年08月20日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第三鹿島丸運航不能(機関故障) |
| 発生場所 | 福島県相馬市鵜ノ尾埼東方沖 鵜ノ尾埼灯台から真方位080°8.8海里付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2025年12月18日 |
| 概要 | 漁船第三鹿島丸は、航行中、主機の運転ができなくなり、運航不能となった。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が航行中、1番シリンダーのクランクピン軸受が焼き付き、連接棒ボルトに負荷が掛かって同ボルトが切損し、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと推定される。 クランクピン軸受が焼き付いたことについては、潤滑油及び潤滑油こし器のカートリッジを交換した際、主機油受け内部の清掃を行っておらず、同油受内に滞留していたスラッジなどの異物が主機の潤滑油系統に流れ込んだ可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。