
| 報告書番号 | keibi2025-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2025年03月13日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船征徳丸乗揚 |
| 発生場所 | 沖縄県竹富町竹富島南南東方沖 琉球観音埼灯台から真方位173°6.8海里付近 |
| 管轄部署 | 那覇事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2025年11月20日 |
| 概要 | 漁船征徳丸は、北東進中、さんご礁に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、北東進中、自動操舵装置に不具合が生じた際、船長が、同装置を復旧することに意識を集中し、船位の確認を行わなかったため、竹富島南南東方沖のさんご礁に乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。