
| 報告書番号 | keibi2025-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2025年02月26日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 貨物船兼砂利運搬船第二東新丸乗揚 |
| 発生場所 | 鹿児島県奄美市住用湾 皆津埼灯台から真方位022°8.6海里付近 |
| 管轄部署 | 那覇事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2025年11月20日 |
| 概要 | 貨物船兼砂利運搬船第二東新丸は、航行中、浅所に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、住用湾を山間港戸玉地区へ向けて西北西進中、船長が、GPSプロッターの位置表示を誤表示と思い、レーダー等他の方法で船位を確認しなかったため、浅所に乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。