
| 報告書番号 | keibi2025-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2024年11月12日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第三十三浩洋丸漁船第五十六浩洋丸衝突 |
| 発生場所 | 愛媛県愛南町横島北方沖 伊予鹿島灯台から真方位303°2.8海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2025年11月20日 |
| 概要 | 漁船第三十三浩洋丸は、北東進中、また、漁船第五十六浩洋丸は、錨泊中、両船が衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、A船が北東進中、B船が錨泊中、船長Aが、仮眠後の眠気の残る状態で椅子に腰掛けたまま操船して居眠りをしたため、また、船長Bが、当直員を立てておらず、周囲の見張りを行っていなかったため、両船が衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。