
| 報告書番号 | keibi2025-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2024年10月10日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 引船第二十八和丸乗揚 |
| 発生場所 | 広島県大崎上島町鮴崎港南西方沖 鮴崎港鮴崎防波堤灯台から真方位202°1,500m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船 |
| 総トン数 | 20~100t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2025年11月20日 |
| 概要 | 引船第二十八和丸は、西南西進中、浅所に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、自動操舵で西南西進中、操舵室中央の椅子に腰を掛けて単独で航海当直に当たっていた船長が居眠りしたため、本件浅所に乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。