
| 報告書番号 | keibi2025-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2024年09月24日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 砂利採取石材運搬船第二十八協立丸乗揚 |
| 発生場所 | 愛媛県八幡浜市八幡浜港 八幡浜港長早防波堤南灯台から真方位121°830m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2025年11月20日 |
| 概要 | 砂利採取石材運搬船第二十八協立丸は、揚げ荷役中、右舷側に傾斜した際、岸壁付近の海底に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、荷役中、船長が十分な水深を確保しなかったため、クレーンのアームを右舷側に振り出して船体が右舷側に傾斜した際、船底が岸壁付近の海底に乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。