
| 報告書番号 | MA2025-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2024年06月29日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船秀宝丸潜水作業員負傷 |
| 発生場所 | 愛媛県宇和島市九島南東方沖 宇和島港戒山防波堤灯台から真方位200°920m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2025年11月20日 |
| 概要 | 潜水作業員は、漁船秀宝丸(係留中)のプロペラシャフトに絡まったロープ等を除去している際、回転した同船のプロペラに接触して負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が本件桟橋に係留中、作業員Aが、船長から本船の主機を起動させる電源キーを一時的に保管したり、本船や本件桟橋上に潜水し本件作業を実施していることが分かる表示板を表示したりせず、本船プロペラ付近に潜水して本件作業を実施していたため、船長が、作業員Aが本件作業を実施していることに気付かず、本船のプロペラを回転させ、同プロペラが作業員Aの胸部に接触したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:作業員1人 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。