JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2025-11
発生年月日 2024年06月29日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船秀宝丸潜水作業員負傷
発生場所 愛媛県宇和島市九島南東方沖 宇和島港戒山防波堤灯台から真方位200°920m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2025年11月20日
概要  潜水作業員は、漁船秀宝丸(係留中)のプロペラシャフトに絡まったロープ等を除去している際、回転した同船のプロペラに接触して負傷した。
原因  本事故は、本船が本件桟橋に係留中、作業員Aが、船長から本船の主機を起動させる電源キーを一時的に保管したり、本船や本件桟橋上に潜水し本件作業を実施していることが分かる表示板を表示したりせず、本船プロペラ付近に潜水して本件作業を実施していたため、船長が、作業員Aが本件作業を実施していることに気付かず、本船のプロペラを回転させ、同プロペラが作業員Aの胸部に接触したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:作業員1人
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。