
| 報告書番号 | keibi2025-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2025年02月08日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 引船秀丸衝突(橋脚) |
| 発生場所 | 阪神港神戸第3区 神戸第7防波堤東灯台から真方位317°2.0海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2025年11月20日 |
| 概要 | 引船秀丸は、西進中、橋脚に衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、阪神港神戸第3区を西進中、機関室から異音が鳴り続けた際、船長が、同異音の確認のために機関室に向かい、操舵室を無人にしたため、本件橋脚に衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。