
| 報告書番号 | keibi2025-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2025年04月10日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船漁福丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 山形県鶴岡市小波渡漁港 波渡埼灯台から真方位063°1,680m付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2025年11月20日 |
| 概要 | 漁船漁福丸が操業中、船長が落水して低体温症になった。 |
| 原因 | 本事故は、本船が小波渡漁港において操業中、船長が、不安定な姿勢で舷外に身を乗り出して体のバランスを崩したため、落水して船上に上がることができず、救助されるまで体の一部が海中に浸かっていたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:船長 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。