
| 報告書番号 | keibi2025-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2024年09月05日 |
| 事故等種類 | 転覆 |
| 事故等名 | 漁船第六十八幸進丸転覆 |
| 発生場所 | 北海道猿払村浜鬼志別漁港東方沖 浜鬼志別灯台から真方位111°3.9海里付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2025年11月20日 |
| 概要 | 漁船第六十八幸進丸は、操業中、転覆した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、浜鬼志別漁港東方海域で操業中、船長が漁獲物入りの左舷側桁網を左舷甲板上で固縛しなかったため、右舷側桁網の揚収時に左舷側桁網が右舷甲板上に移動して船体傾斜が増大し、船縁から海水が入り込んで右舷側へ転覆したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。