
| 報告書番号 | keibi2025-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2024年07月05日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第八宝徳丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 北海道寿都町弁慶岬東方沖 弁慶岬灯台から真方位090°1.5海里付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2025年11月20日 |
| 概要 | 漁船第八宝徳丸が漁具に絡んだ錨の揚収中、乗組員が負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、弁慶岬東方沖において、漁具に絡んだ錨を揚収中、乗組員A1が、クレーンで引き揚げている錨に近づいたため、爪の折損により甲板上に落下して倒れた錨に当たったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:乗組員1人 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。