
| 報告書番号 | keibi2025-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2025年01月26日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 小型兼用船JV乗揚 |
| 発生場所 | 沖縄県浦添市空寿埼北方沖 宜野湾港北防波堤灯台から真方位270°1,670m付近 |
| 管轄部署 | 那覇事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | その他 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2025年10月30日 |
| 概要 | 小型兼用船JVは、航行中、浅所に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、本件マリーナ北西方沖を手動操舵により南進中、船長が居眠りしたため、空寿埼北方沖の浅所に乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。