
| 報告書番号 | keibi2025-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2025年01月28日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 貨物船新太陽丸乗揚 |
| 発生場所 | 愛媛県今治市鵜島松ケ埼(船折瀬戸) 舟折岩灯標から真方位234°300m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2025年10月30日 |
| 概要 | 貨物船新太陽丸は、左転中、岩場に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、潮流とは逆方向の船折瀬戸東口付近に向けて左転中、船長が、船折瀬戸を通航するのが2回目で不慣れで、舟折岩灯標を左舷方に見て大きく左舵を取ったため、船首を同瀬戸の中央に向けることができず、松ケ埼の岩場に乗り揚げたものと考えられる。 船長は、船折瀬戸の海域に詳しくなかったものの、同瀬戸の中央を電子海図表示装置に残された過去の航跡を辿って操船すれば良いと思ったことから、自らの判断で、同瀬戸を通航しようとしたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。